建築士法第23条の6

建築士法第23条の6

建築物の安全性の確保を図るための

建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)により、

平成19年6月20日から改正建築士法の一部が施行されました。 

これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。

ので

建築士法第23条の6の規定による

設計等の業務に関する報告書を浜松土木事務所へ提出してきます


同じカテゴリー(建築)の記事
生徒用おやつ
生徒用おやつ(2017-05-11 16:00)

合格発表
合格発表(2016-12-01 09:47)

2級建築士合格発表
2級建築士合格発表(2016-12-01 08:33)

9000円のコピー機
9000円のコピー機(2016-11-28 07:44)

授業が始まりました
授業が始まりました(2016-11-10 08:39)

演習課題1
演習課題1(2016-07-23 17:19)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
建築士法第23条の6
    コメント(0)