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地味な生産者
熱帯魚.水草.昆虫等を地道に殖やしては市場に下ろしてます。時々小売もやったりして・・・・・・・
建築士法第23条の6
2012/03/28
建築
建築物の安全性の確保を図るための
建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)により、
平成19年6月20日から改正建築士法の一部が施行されました。
これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。
ので
建築士法第23条の6の規定による
設計等の業務に関する報告書を浜松土木事務所へ提出してきます
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Posted by tagu340
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